詳しく知らないかったため調べてみました!!
出産手当金とは?!産休中の生活をサポートしてくれる?!

出産を挟んで産前42日、産後56日の休みを産前休業、産後休業といいます。
一般的には産休という表現の方がわかりやすいかと思います。
産休中は給料が出ない会社がほとんどです。
その間の生活を支えるために加入している健康保険組合から支給されるのが出産手当金です。
勤務先の健康保険に加入している人なら正社員のほか、パートや契約社員、アルバイトも対象となります。
ただし、原則として産休後も仕事に復帰するママがもらえる手当になります。
出産手当金の支給額は月給÷30日分の3分の2になります。
この金額が産休を取った日数分もらえます。
予定日よりも出産が遅れた場合は出産手当金が支給される日数が多くなり、逆に予定日よりも早く出産した場合には出産手当金が支給される日数が少なくなります。
また給料の一部が支払われているときは、出産手当金が給料分だけ減額されます。
さらに出産手当金が支給される間は、出産手当金が優先されます。
そのため傷病手当金の対象となる休みをとっていても支給されませんので認識しておきましょう。
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ただし出産手当金の支給が終わったあとも傷病手当金の支給対象となる状態であれば、傷病手当金が支給されます
手続きについては、会社の総務担当窓口から「健康保険出産手当金支給申請書」用紙を受け取り、必要事項を記入し医師に証明をもらい、勤め先の総務担当窓口へ提出します。
など産休中は社会保険料が免除になります。
ただし、前年度の所得にかかる住民税の支払いは残りますので、事前に把握しておきましょう!
出産手当金はいくら支給されるのか?!

上記にて支給される金額については書きましたが、再度こちらで例をあげながら理解していきましょう!
月給÷30日×3分の2×産休を取った日数=支給額
日数の数え方
産前42+産後56=98日(双子の場合は産前は98日です)
例えば月給20万の方は
20万円÷30=6670円
6670円×3分の2×98日=43万5800円
目安ですが上記は支給される金額になります。
出産手当金を支給される人は?!

公務員、会社員で勤務先の健康保険に加入しているお母さんがもらえます。
専業主婦、自営業、パート、アルバイトなど国民保険加入の人はもらうことはできません。
また会社員であっても加入している健康保険が国民保険の場合はもらうことができませんので気をつけてください。
出産手当金の手続きはどうするのか?!

出産手当金をもらうには、「健康保険出産手当金支給申請書」への記入・提出が必要になります。
産休に入る前に勤め先または勤め先を管轄する協会けんぽや健康保険組合で申請書を入手します。
出産したら医師の証明を記入してもらいます。
赤ちゃんが産まれたら、病院の窓口に問い合わせ、担当者に必要事項を記入してもらいます。
このとき記入に数千円支払いが必要な場合もあります。
申請する用紙には、勤務先が記入をする欄もありますので、必要事項を記入してもらいましょう。
記入後は勤め先健康保険担当者、または協会けんぽ、健康保険組合へ提出して手続き終了となります!!

