傷病手当金とは?!

産休に入る前、または産休後に病気やトラブルに見舞われ3日以上仕事を休まないといけない状況になった際にその期間の給料が出ない場合に適用されるのが傷病手当金になります。
条件に該当する時は健康保険から、休職4日目以降の分について傷病手当金が支給されます!
病気休養中の生活を補償するための制度です。
支給期間は最長1年6ヶ月です。妊娠中の場合はつわり、切迫早産、流産、子宮頸管縫縮術などで医師の診断書が出た場合は対象となります。
傷病手当金を受け取っている間に産休に入った場合は、傷病手当金が優先されますが、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければその差額が支給されます!
傷病手当金はいくら支給されるのか?!

続けて4日以上休んだ場合、最初の3日を超えて4日目から最長で1年6ヶ月までの間、月給÷30日の3分の2に相当する金額が、休んだ日数分をもらうことができます。
休んだ日数が3日以内の場合は傷病手当金の対象にはなりませんの間違えないようにしましょう。
最初の3日間に有給休暇を使っても4日目以降が無給ならもらうことができます。
傷病手当金の手続き方法は?!

勤務先の健康保険に加入しているお母さんがもらうことができます。
健康保険に加入していてもお父さんの扶養家族になっている場合、国民健康保険に加入している場合はもらうことができません。
会社員の場合でも会社が健康保険に加入せずに本人が国民健康保険に加入している場合も対象外となってしまいます。
手続きについては、勤め先の担当窓口に傷病手当金支給申請書、出勤薄の写し、賃金台帳の写しなどをそろえて休業4日目以降2年以内に提出となります。
通常は会社からもらった申請用紙に必要事項を記入し会社側へ戻せば必要書類をつけて健康保険の窓口へ提出してもらえます。
申請書内に医師が記入する欄があります。この欄が診断書の代わりとなります。
